第二種電気工事士の資格に更新はありません。一生使える便利な資格

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第二種電気工事士試験に合格して、免状を申請し、免状が届いたその日から電気工事士です。

実は第二種電気工事士には多くの資格にあるような更新手続きはありません。

資格は一生モノと言いますが、第二種電気工事士の資格は本当に一生有効です。

資格・技能は財産になり自分を助けてくれます。

さらに更新もないので、第二種電気工事士資格は取っておいて損はない資格です。

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第一種電気工事士「には」有効期限があります。

電気工事士にはこのブログで紹介している「第二種」と、高電圧の工事ができる「第一種」の2種類があります。

車の免許(普通自動車運転免許)などは有効期限があり、その期間内であれば許可された行為をすることができます。

しかし、第二種電気工事士には更新に関する義務はありません

第一種電気工事士は取得より5年毎に講習を受けなければいけないと電気工事士法に記載があります。

第四条の三

第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

引用:電気工事士法

経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講してください。講習を受けない状態での工事はできませんので、第一種電気工事士の方は注意してください。

第二種電気工事士は更新はありませんので安心してください。

今後、第二種電気工事士資格も更新が必要になる可能性はあります。

法律や制度は年々変化します。現時点では第二種電気工事士の更新は必要ありませんが、今後第一種電気工事士のように講習を受けて更新する制度に変わる可能性はあります。

  • 実務経験不足による事故の多発
  • 技術革新による新素材・新しい施工方式が増えてきた

資格を取得してもしばらく現場から離れていたりした場合に講習が必要だと判断されて検討されていく場合もあるかも知れません。

または大規模火災の原因が電気工事だった場合には再発防止策として資格の細分化も検討される場合も有ると思います。

普通自動車免許も50年ほど前には運転できる車の大きさに制限はありませんでしたが、種類が多様化したりAT車の普及で資格の種類が別れたり、限定された資格に変化してきています。

ただし、資格失効する可能性はあります。

実際に失効した事例は多くはないようですが、法律上の失効(返納を命じられる)条件がります。

第四条 6項

都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。

引用:電気工事士法

条件を守らなかった場合には都道府県知事より電気工事士免状の返納命令をうけ、電気工事士資格を失ってしまいます。

  1. 電気工事士法を守ること
  2. 電気用品安全法を守ること
  3. 正しい技術基準で作業すること

具体的事例をお知らせします。

免状を携帯せずに電気工事をしてはいけません。

>第五条 2

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

引用:電気工事士法

正規の電気工事士であれば電気工事をする場合には免状を携帯しています。

もし、怪しい電気工事の連絡がきたら「免状を見せてください」って言うと資格保有者かどうかの確認ができるので防犯対策できいてみると良いかも知れませんね。

電気用品安全法を守らなければいけません。

第四条 6

都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。

引用:電気工事士法

電気用品安全法という法律があります。

電気工事で使う部品・材料を作ったり、使ったりする際に危険防止・障害発生の防止を目的とした法律です。

電気工事をするときにはPSEマークがついた器具を使わなかった場合、法律違反となります。

IMG_4116.jpeg

正しい技術で作業しなければいけません。

第五条

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

引用:電気工事士法

技術基準を理解し、正しい施工方法で作業しなければ法律違反になります。

免状を紛失・破損した場合には再発行してください。

第二種電気工事士の資格には更新がありませんので、普段使わない免状を保管しておいたまま紛失することもあるかも知れません。

また、結婚して名字が変わった。長年使っていて免状が破れたり記載文字が読めなくなったなどもあるかも知れません。

費用はかかりますが、再発行の手続きをしてください。

電気工事のときに免状を携帯するのは電気工事士の義務です。

前にも書きましたが、電気工事をする場合には免状の携帯が法律で義務付けられています。資格を持っていても免状を携帯していなければ工事をしてはいけません。

必ず免状を持っておきましょう。

再発行の方法

再発行は最初に免状を申請した都道府県に行わなければいけません。引っ越しなどで居住地が変わっていたとしても、免状取得時に申請した都道府県に申請が必要です。注意してください。

東京都の場合

電気工事士免状交付手続きの再交付・書換え(第一種、第二種共通)に内容を確認

再交付(紛失・破損・汚れ)・書換え(氏名変更)の場合で申請書類と手数料が異なります。

申請書の提出と写真二枚、手数料を提出し発行してもらいます。

申請方法は各都道府県ごとに手続方法が異なりますので、ご自身が取得した時の都道府県の申請方法を確認して申請をしてください。

国家資格を保持していることは凄いこと

国家資格は人々が生活する上で重要な仕事に従事する際に必要な知識・技能を持っていることを証明してくれます。

簡単に取れるとか、誰でも取れるとか言っているひとも居るでしょう。

でも、実際に勉強や練習に時間を使い試験を受けて合格したことは事実であり、実績です。

一生消えることのない国家資格を持っている事実はとても凄いことです。

ひけらかす必要はありませんが、自身を持って良いです。


まとめ

上記で紹介したとおり第二種電気工事士には更新がありません

取得してから長い時間経っていても現在のところ資格として有効です。資格の失効はしていません。

ですが資格失効する可能性はありますので注意してください。

  1. 免状を携帯してなければいけない
  2. 電気用品を正しくつかわなければいけない
  3. 技術基準を満たして工事しなければいけない

電気工事士は独学でも取得できる資格です。

電気工事士を仕事にしなくても電気はこれから先無くなることはないので、持っていて損をする資格ではありません。

以下の記事でメリットなどを紹介していますので読んでみてください。

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